東北開発促進法

  • 第一条

     この法律は、東北地方における資源の総合的開発を促進するために必要な基本的事項を定めるものとする。...

  • 第二条

     この法律において「東北地方」とは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域を...

  • 第三条

     国土交通大臣は、国土審議会の審議を経て、東北開発促進計画(以下「開発促進計画」という。)を作成する...

  • 第四条

     削除

  • 第五条

     国土審議会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を国土交通大臣に報告し、又は建議するものとする。...

  • 第六条

    から第八条まで 削除

  • 第九条

     開発促進計画に基く事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。...

  • 第十条

     関係行政機関の長は、毎年度、開発促進計画の実施についてその所掌する事項に関して作成した翌年度の事業...

  • 第十一条

     政府は、開発促進計画を実施するために必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、そ...

  • 第十二条

     地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)に基く財政再建団体である県(以下「財政再建...

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