国立国会図書館建築委員会法

  • 第一条

     この法律により、国立国会図書館建築委員会を設け、委員長及び四人の委員でこれを組織する。委員長には国...

  • 第二条

     委員会の職務は、国立国会図書館建築につき最初の明細書を準備し、敷地を選定し、建築家を選びこれに建築...

  • 第三条

     委員会は、国立国会図書館の建築が完了するまで存続する。建築が完了したときは、最終の報告をする。...

  • 第四条

     事務職員費、用品費、旅費その他の費用等必要な経費については、国会の議決により、その必要と認められた...

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